2016年1月から、銀行口座や証券口座の開設には「マイナンバー」の登録が義務化されました。
これは新NISAのための口座を開設する時も同様です。
義務化されているため、金融機関にマイナンバーを登録したくない人は、新たに口座を作ることは一切できません。
当記事では、「マイナンバーを銀行に登録するとお金の流れを把握されそうで、怖い!」という勘違いを解消していきます。
マイナンバーとは、国民に1人一つ与えられた12桁の識別番号

国税庁のサイトから以下を引用します。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、平成28年1月1日よりマイナンバー制度が導入されました。マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策など、法令又は条例で定められた事務において利用可能です。
国税庁:社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
上記の通り、マイナンバーとは「個人を識別するための12桁の番号」です。
なぜ銀行口座を開くときにマイナンバー登録が必要になった?

マネーロンダリング(資金洗浄)や偽名での口座開設など、不正な口座操作が疑われた時に個人を追跡しやすくするためです。
また、マイナンバーの登録を促すことで、犯罪行為の抑止力にもなるでしょう。
マイナンバーを銀行に登録すると、お金の流れを把握される?

マイナンバーを銀行に登録することで、お金の流れを把握されることはありません。
法律や規制によって厳しく制限されているため、金融機関が個人のお金の流れを完全に把握することはできないです。
マネーロンダリングなどの疑いがある際は監視される。
それでもマイナンバーを登録したくない人はどうすればいい?

金融機関にマイナンバーを登録したくない場合は、以下の2択しかありません。
残念ながらマイナンバーの登録は義務化されているため、マイナンバーを登録したくない場合は新規の口座開設を諦めるしかないです。
マイナンバーの仕組みと安全性をしっかりと理解すれば、マイナンバーを登録することは「ノーリスク」であることが分かると思います。
自分のマイナンバーを確認する3つの方法

自分のマイナンバーを確認するには、次の3つの方法があります。
通知カードは平成27年10月中旬以降に発行されています。
個人番号通知書は通知カードに代わる新しい通知書で、令和2年5月25日以降に出生された人に交付されます。
通知カードおよび個人番号通知書は「再発行が不可」なので、紛失した場合はマイナンバーカード(個人番号カード)を発行するしかありません。
マイナンバーカードの申請は公式サイトを確認してください。
【まとめ】新NISA口座の開設にもマイナンバーの登録は必須!

銀行口座の開設にはマイナンバー登録が必須です。これは新NISAの口座を開設する際も同様です。
マイナンバーのシステムは国が厳重に管理しているため、個人の金融情報が漏れることはまずありません。
それでも自分の国を信用できないという人は、日本では新規に口座を開設する事はできなくなります。
「新NISAを始めたいけど、マイナンバーの登録は怖い…」という誤った理解で躊躇するのは非常に勿体無いことなので、仕組みをしっかり理解して、安心して新NISAを始めてください。
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