新NISA

【新NISA徹底解説】新NISA制度の全てが分かる完全ガイドブック

金融庁の「新しいNISA」や関連文献を読み込み、新NISA制度を熟知した筆者が、新NISA制度について初心者にも分かりやすく解説します!

内容が多く一度では理解しきれないと思うので、何度でも読んで理解を深めましょう。

また、定期的に読み返して、基礎知識の定着化を図ってください。

分かりやすく解説しているので、ぜひ他の人にも記事をお勧めしていただけると嬉しいです!

NISAは、投資益が「非課税」になる制度です

NISA(少額投資非課税制度)とは

まず前提となる知識について触れていきますね!

NISAとは「少額投資非課税制度」と呼ばれ、一定の範囲までの投資益が「非課税」となる投資制度です。

初代NISAは2014年から開始され、2024年現在においては制度が見直された新しいNISA(新NISA)として生まれ変わりました。

新NISAになって大きく変わった点は、旧NISAでは2つの制度に分かれていた「つみたてNISA」と「一般NISA」を一本化したことです。

それぞれ、つみたてNISAは「つみたて投資枠」、一般NISAは「成長投資枠」という名称に変わりました。

旧NISAはどうなった?→新NISAに一本化

従来型のNISA(旧NISA)は2023年末をもって制度が終了し、新NISA制度へと移行しました。

新NISAへの移行に伴って、旧NISAでは新規の投資ができなくなります。

ジュニアNISAはどうなった?→制度そのものが完全に終了

18歳未満でもNISA口座を開設できた「ジュニアNISA」も、新NISAへの移行に伴って制度が終了しました。

ジュニアNISA口座を持っていた場合、その開設者が18歳を迎える年の1月1日に、自動的に新NISA口座が開設される仕組みです。

新NISA制度の「2つの枠」の特徴を解説

新NISA制度の「2つの枠」

先述の通り、新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があります。

この2つの枠の特徴について、次で詳しく見ていきましょう。

【つみたて投資枠】→投資信託

つみたて投資枠は、旧NISAで存在していた「つみたてNISA」の後継です。

「長期・積立・分散投資に適しているとして金融庁が定める要件を満たす公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)」に限定して投資を行うことができます。

ただし、「信託報酬が比較的高い投資信託」や「個別株式」には投資できません。

制度そのものは「つみたてNISA」とほぼ同じ!

【成長投資枠】→投資信託+個別株式

成長投資枠は、旧NISAで存在していた「一般NISA」の後継です。

つみたて投資枠で投資できる商品に加えて、個別株式にも投資ができます。

つまり、つみたて投資枠よりも幅広い投資商品に投資できるということですね。

制度そのものは「一般NISA」とほぼ同じ!

新NISAと旧NISAの違い6つ

新NISAと旧NISAの違い

新NISAと旧NISAの違いは以下の通りです。

新NISAと旧NISAの違い6つ

  1. つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能になった
  2. 年間投資上限額が合計360万円にパワーアップした
  3. 非課税保有限度額が1800万円にパワーアップした
  4. 非課税保有期間が無期限になった
  5. 口座開設期間が恒久化になった
  6. 非課税保有限度額の枠を再利用できるようになった

上記は、新NISAで改善されたポイント7つの章で詳しく深掘りしていきます。

旧NISAから変更のない部分

旧NISAから変更のない部分は以下の通りです。

変更のない部分

  1. 投資対象商品
    • つみたて投資枠は「投資信託」
    • 成長投資枠は「投資信託+個別株式」など
  2. 対象年齢
    • 18歳以上

それぞれの枠において、投資できる商品の選択肢に大きな違いはありません。

ただし、成長投資枠については除外条件が設けられるなど、一部にて旧NISAよりも範囲が狭まっています。

また、NISAを利用できる年齢は18歳以上のままで変更はありません。

18歳未満でも利用できた「ジュニアNISA」が完全撤廃されたため、2024年からは18歳未満の方はNISA口座を開設できなくなった。

新NISAで改善されたポイント7つ

新NISAで改善されたポイント7つ

新NISAへと制度が一新されたことで、以前の制度から改善されたポイントは以下の7つです。

改善ポイント7つ

  1. つみたて投資枠と成長投資枠が併用できる
  2. 年間投資上限額の拡大
  3. 非課税保有限度額の拡大
  4. 非課税保有期間が無期限になった
  5. 口座開設期間が恒久化になった
  6. 非課税保有限度額の枠を再利用できるようになった
  7. 旧NISAのデメリットが改善された

順番に見ていきましょう。

1. つみたて投資枠と成長投資枠が「併用」できる

旧NISA制度では、「つみたてNISA」と「一般NISA」の2つに分けられており、どちらか一方しか利用することはできませんでした。

新NISA制度ではそれぞれ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に名称を変えて、新NISAの中で両方利用することができます。

2つの枠を併用できるようになったことにより、年間で運用可能な非課税の枠(年間投資上限額)も大幅にアップしました。

2. 年間投資上限額が「拡大」した

NISA種別つみたて投資枠(旧:つみたてNISA)成長投資枠(旧:一般NISA)
旧NISA年間40万円年間120万円
新NISA年間120万円年間240万円

年間投資上限額とは、「投資益が非課税になる1年間の限界額」のことです。

新NISAではそれぞれの枠の年間投資上限額が引き上げられ、合計で360万円にまで拡大しました。

年間360万円分の投資商品の購入ならば、その分の投資から発生する利益は「全額非課税」です。

ただし、それぞれの枠で使える上限額は決まっているため、それらを超えない金額分で運用する必要があります。

ちなみに、年間投資上限額は「年間での上限額」なので、毎年リセットされます。

3. 非課税保有限度額が「拡大」した

NISA種別非課税保有限度額
旧NISA設定なし
新NISA1800万円(成長投資枠は1200万円まで)

非課税保有限度額とは、「生涯にわたって非課税として運用できる限界額」のことです。

新NISAでは「生涯1800万円まで」の運用益が非課税になりました。

また、非課税保有限度額は年間投資上限額の「累計」なので、1年ごとにリセットされるものではありません。

そのため、年間投資上限額の360万円いっぱいまで運用した場合、5年目で1800万円に達する計算です。

ちなみに非課税保有限度額は、つみたて投資枠は1800万円まで、成長投資枠はその内1200万円までしか使えません。

つまり、成長投資枠に1200万円を消費すると、残り600万円はつみたて投資枠で消費することになります。

4. 非課税保有期間が「無期限」になった

NISA種別非課税保有期間
旧NISA• つみたてNISA → 20年間
• 一般NISA → 5年間
新NISA両枠とも無期限

非課税保有期間とは、「投資益が非課税で受け取れる期間」のことです。

新NISAでは非課税期間が「無期限」となり、ずっと非課税で運用できるようになりました。

ただし、年間投資上限額を超えると課税対象になるため注意が必要です。

同様に、非課税保有限度額1800万円も超えると課税対象です。

あくまで非課税保有期間とは、「上限額の範囲内の運用」が前提となっています。

5. 口座開設期間が「恒久化」になった

NISA種別口座開設期間
旧NISA• つみたてNISA → 2024年まで
• 一般NIS → 無期限
新NISA両枠とも無期限

口座開設期間とは、「NISA口座を開設できるタイムリミット」です。

新NISAでは口座開設期間のタイムリミットが撤廃されたため、いつでもNISA口座を開設できます。

この恩恵は、「非課税期間の最大活用」にあります。

例えば2014年からNISA口座を開設した人は、NISA制度の利点である非課税期間を最大限に活用できました。

しかし、口座開設が2022年だった場合、最長で残り2年間しか非課税期間の恩恵を受けられなかったのです。

新NISA制度が発表されたのは2022年12月16日であり、NISAが開始した当初は「口座開設できるのは2023年まで」という情報しかなかったため、口座開設が遅れるほど不利だった。

6. 非課税保有限度額の枠を「再利用」できるようになった

NISA種別非課税保有限度額の再利用
旧NISA不可
新NISA可能

非課税保有限度額の再利用とは、「保有している投資商品を売却することで、その『買付け残高の分だけ』翌年の非課税枠として再利用する」ことです。

買付け残高とは、売却された投資商品の購入時の価格のこと。

つまり、非課税保有限度額である1800万円まで枠を使用していた場合、商品を売却することで「枠を回復」させることができます。

ここで重要なのが、単に売却益が200万円だったから、その200万円が翌年の非課税枠として利用できるわけではないこと。

例えば、購入時100万円の商品が200万円で売却できても、翌年の非課税枠として再利用できる金額は「100万円」です。

もし1800万円いっぱいまで枠を使っていたら、買付け残高100万円の商品を売却することで、翌年以降の非課税保有限度額のカウントが「1700万円」になるという計算ですね。

注意点

  • 再利用できるのは「買付け残高」だけ
  • 枠が復活するのは「翌年」から

7. 旧NISAのデメリットが「改善」された

項目旧NISA新NISA
枠の併用不可可能
制度やや複雑明瞭
非課税保有期間有限無期限
口座開設期間有限無期限
非課税保有限度額の再利用不可可能

表にある通り、旧NISAのデメリットだった部分が軒並み改善されました。

旧NISAでは「つみたてNISA」と「一般NISA」という2つの制度に分かれていたが、新NISAでは一本化されたため、初心者でも取っ付き易くなった。

さらに、どのタイミングで利益を得ても非課税になったのはデカいです。旧NISAでは最長20年までだったので、老後を見据えて30年や40年ずっと保有したい人にとってはストレスの元でした。

また、最大のポイントは「非課税保有限度額の再利用」にあると言っても過言ではありません。

これにより、非課税保有限度額を回復し続けることで中長期にわたって非課税運用ができるようになりました。

NISA制度の肝である「非課税投資」の全ての部分が新NISAでは大幅強化され、投資初心者にとって最も魅力的な投資先に!

新NISAで投資できる商品

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で投資できる商品
新NISAの枠対象商品
つみたて投資枠投資信託
成長投資枠投資信託+個別株式

つみたて投資枠は投資信託、成長投資枠は投資信託に加えて個別株式にも投資できます。

それぞれの枠で投資可能な商品について、次で詳しく見ていきましょう。

「つみたて投資枠」の対象商品

つみたて投資枠で投資できるのは「投資信託」です。投資信託を通じて、株式や債券に投資できます。

投資信託とは

投資家から集めた資金を元に、プロの運用会社が株式や債券などに分散投資する仕組みのこと。
複数の投資家からお金を集めるので、1人あたりは少額から投資できる。

投資信託の種類

  1. 債券
    • 政府や企業が資金を調達するために発行する借金証書。投資家は債券を購入することで、その発行体から将来、一定の利息(クーポン)と元本の返済を受け取る権利を得る。
  2. 上場株式投資信託(ETF)
    • 投資信託と株式投資を合体させた仕組み。特定の指数に連動するように運用され、株式のように売買できる。
  3. 不動産投資信託(REIT)
    • 不動産を主な投資対象とし、その収益を投資家に分配する金融商品。REITを通じて投資家は不動産市場に分散投資し、賃貸収入や不動産価値の上昇を通じた収益を目指す。

また、対象となる商品の選定基準は以下の通りとなっています。

選定基準

  • 主たる投資の対象資産に株式を含むこと(ETFの場合は投資の対象資産が株式であること)
  • 販売手数料がゼロ(ノーロード)であること(ETFの場合は1.25%以下)
  • 分配頻度が毎月ではないこと
  • デリバティブ取引による運用を行っていないこと(ヘッジ目的の場合等を除く)
  • 信託報酬が一定水準以下であること(下表)
投資対象信託報酬(税抜)
指定のインデックス投資信託(多くのインデックスファンド)国内資産0.5%以下
海外資産0.75%以下
指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブファンドおよび一部のインデックスファンド)国内資産1%以下
海外資産1.5%以下
上場株式投資信託(ETF)国内・海外0.25%

対象商品の詳しいリストは金融庁のページで確認できます。

「成長投資枠」の対象商品

成長投資枠で投資できるのは、つみたて投資枠の対象商品に加えて、個別株式も対象となります。

個別株式とは

個別企業が発行する株式。投資家は、選択した企業の成長や収益性に応じて、配当受取りや株価上昇の恩恵を受けることができる。

一方で、除外されている商品は次の通りです。

除外商品

  • 整理銘柄や管理銘柄
  • 信託期間20年未満の投資信託等
  • デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等
  • 毎月分配金の投資信託等

「整理銘柄」とは上場廃止が決まっている企業の株式であり、「監視銘柄」とは上場廃止の恐れがある企業の株式のこと。
これらはリスクが高いため、長期保有に不向きとされ、除外商品となっている。

ちなみに、対象商品リストは投資信託協会のNISA成長投資枠の対象商品ページで公開されています。

新NISAは「ロールオーバー」ができない

新NISAでのロールオーバーについて

新NISAではロールオーバーができなくなりました。

ロールオーバーとは

NISAの非課税期間が終了した時に、保有している金融商品を"翌年"の非課税枠へ移管すること。
ロールオーバーすることで非課税期間を延長できた。

新NISAでは非課税期間が無期限になったため、ロールオーバーという概念はありません。

旧NISAから新NISAへのロールオーバーは不可

旧NISAから新NISAへのロールオーバーもできません。

なぜなら、旧NISAと新NISAは「別枠」として扱われており、別口座の扱いになっているからですね。

課税口座に移管すると20.315%の税金が徴収されるため、非課税期間が終了したら「売却」するのが良いでしょう。

旧NISAから新NISAへの移管は不可

旧NISA口座から新NISA口座への投資商品の移管はできません。

一度売却し、新NISA口座で改めて同じものを買い直す作業が必要です。

その際、同日に商品の売却と購入を行えば時間差が生じないため、実質的にロールオーバーと同じような条件で移管できることになります。

ただし、売却金額の受け渡しは数日後になるため、売却金額をすぐ購入費用に充てることはできません。

また、旧NISAと新NISAでは対象商品が一部異なることから、同じ商品を購入できない可能性もあります。

ジュニアNISAから新NISAへのロールオーバーも不可

ジュニアNISAから新NISAへのロールオーバーもできません。

ジュニアNISAは既に制度終了しているので、ジュニアNISAで保有していた金融商品は「継続管理勘定(非課税状態を継続)」へ移管されます。

そして、新NISA口座の開設と共に、継続管理勘定から新NISA口座へ移管されるという仕組みです。

このように、新NISA口座へ直接ロールバックするのではなく、継続管理勘定を経由する形で非課税状態が維持されるシステムです。

継続管理勘定から、特定口座や一般口座などの課税口座に移すことも選択できる。

新NISAで非課税保有限度額の再利用ができる条件

新NISAの非課税保有限度額の再利用について

新NISAでは資産を売却する事で、その「買付け残高(購入時の金額分)」を翌年の非課税枠として再利用できます。

非課税枠を再利用できるということは、色々な金融商品を非課税で購入できるようになったということ。

しかも、枠の再利用ができる回数に限度がないため、1800万円の範囲内であれば何度でも売買できます。

旧NISAではある程度固定化されていた商品選択の幅が、新NISAでは実質的に撤廃されたことに等しいでしょう。

さて、ここで少し「非課税保有限度額の再利用」の仕組みについて掘り下げてみます。

非課税保有限度額は「買付け残高」で管理される

非課税保有限度額は「買付け残高」で管理されているため、いくらまで非課税で投資できるかを簡単に管理できるようになっています。

前提として、買付け残高は購入時の金額が「累計」されます。

例えば、100万円で投資信託を2回買えば、非課税保有限度額1800万円のうち200万円を使い、残りは1600万円です。

購入した投資信託が値上がりしても値下がりしても、買付け残高で計算されるため、値動きは全く関係ありません。

仮に市場価値(時価)で計算される仕様だったら、値動きという変数が計算に絡むため、複雑な計算方法になっていたはず。

仮に限度額いっぱいの1800万円分の金融商品を保有していて、その資産が1.5倍になって2400万円になっていたら、2400万円を非課税で投資しているという単純な計算になります。

売却・再利用時の計算方法

新NISA口座の保有資産を売却した場合も、「買付け残高」で管理されます。

例えば、200万円で買った投資信託が300万円に値上がりしたので、全額売却したとしましょう。

全額売却をすると、購入時の金額である200万円が再利用できます。

ただし、「部分売却」を行なった場合は、買付け残高そのままが再利用できるわけではありません。

上記の300万円に値上がりしたケースにおいて、300万円の内の「150万円分だけ」を部分売却した場合、再利用可能な金額はいくらになるか?

答えは、

✔️式
「売却金額」÷「値上がりした金額」×「買付け残高」=「再利用可能な金額」

✔️計算結果
150万円÷300万円×200万円=100万円

となり、「100万円」が翌年の非課税枠として再利用できる金額です。

旧NISAの今後の流れはどうなる?

旧NISAの今後の流れ

旧NISAは、新NISAへの制度移行によって2023年末で終了しました。

今後の旧NISAの流れについて、見ていきましょう。

旧NISAの今後

  1. 新規の積立はできない
  2. 最長2042年までは非課税期間が続く
  3. 非課税期間終了後は課税口座に移管される
  4. 新NISAへそのまま移管することはできない

新規の積立はできない

旧NISAは終了したため、新規の積立は行えません。

ただし、旧NISA口座に金融商品を保有している人は、非課税期間が満了するまで保有し続けることが可能です。

最長2042年までは非課税期間が続く

つみたてNISAは2042年まで、一般NISAは2027年まで非課税となります。

長く保有し続けるほど複利効果は大きくなるので、つみたてNISAの人は焦らなくて大丈夫ですね。

非課税期間終了後は課税口座に移管される

つみたてNISAは2042年以降、一般NISAは2027年以降になると、保有している金融商品は自動的に課税口座に移管されます。

課税口座とは

NISA口座ではない「特定口座」や「一般口座」のこと。
通常は「源泉徴収ありの特定口座」が開設される。

課税口座に移管すると、投資益の「20.315%」を税金として徴収されるため、移管される前に売却することをおすすめします。

新NISAへそのまま移管することはできない

旧NISAと新NISAは「別枠」であるため、旧NISAの口座にある商品を新NISAの口座へ直接移すことはできません。

同じ商品を新NISAでも保有したい場合、旧NISAで売却した後に新NISA口座で買い直せば良いです。

新NISAの非課税枠内で購入すれば、実質的にロールオーバーしたことになります。

新NISA口座の開設手続き

新NISA口座の開設手続き

NISA口座を一度も開いたことがない人は、この機会にぜひ新NISA口座を開設してみましょう。

旧NISA時代から投資をしていた人は、その口座を持っている金融機関で自動的に新NISA口座が開設しているはずです。

新規でNISA口座を開く人は、次の手順に沿って口座を開設してください。

開設の手順

  1. 金融機関を選ぶ
  2. 本人確認書類の準備(運転免許証 or マイナンバーカード)
  3. 口座開設申し込み
  4. 本人確認手続き
  5. 口座開設終了

まずNISA口座を開設したい金融機関を選びます。

金融機関であれば、大体どこでもNISA口座を開ける!

口座開設には本人確認が必要になるため、本人確認書類(運転免許証orマイナンバーカード)を用意しましょう。

本人確認は、金融機関によってはオンライン申し込みできたり郵送でしか申し込めなかったりします。ネット銀行であればオンライン申し込みに対応しているケースがほとんどです。

本人確認が無事に承認されれば、NISA口座は開設できます。早速NISAページにアクセスして、投資商品を選んでみましょう。

2016年1月から、銀行や証券などの口座を開設する際は「マイナンバー」の登録が義務化になった。
登録が義務化されているため、登録をしたくない場合は新規の口座開設が一切できない。

新NISA口座は複数開設できない

新NISAは1人1口座までなので、複数口座を持つことはできません。

複数の金融機関で口座開設を申し込んだ場合、最も処理が早く終わった金融機関でNISA口座が開かれ、それ以外は通常の「課税口座」が開かれます。

意図としない課税口座の開設を防ぐために、NISA口座の申し込みを行う金融機関は必ず一つにしておきましょう。

課税口座には特定口座と一般口座の2つがあり、特に指定しない場合は、「源泉徴収ありの特定口座」が選択されることが多い。

新NISAは金融機関を変更できるか?

新NISA口座は、「1年ごと」に金融機関を変更できます。

金融機関の変更を行う場合は、「①変更を希望する年の前年の10月1日」から「②変更したい年分の9月30日まで」に手続きを行います。

一般的には次の通りです。

口座変更の流れ

  1. 変更前の金融機関に、「金融商品取引業者変更届出書」を提出して、「勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書」の交付を受ける
  2. 変更を希望する金融機関に「非課税口座開設届出書」を提出する

「移行前の口座で保有商品を売却するまでは、移行先の新しい口座で投資ができない」点には注意!

ちなみに、特定口座や一般口座を持っていてもNISA口座を持つことはできます。

すでに旧NISA口座を持っている場合

すでに旧NISA口座がある場合、その口座を持つ金融機関で自動的に新NISA口座が開設されます。

旧NISAと新NISAは「別枠」という扱いになっているため、新NISA口座が別に開かれる。

ちなみに、新NISA口座が開設されても、旧NISA口座にある金融商品は消えません。

旧NISAの非課税期間が終了するまでに売却しなかった場合、自動的に「課税口座」へ移管されます。

すでにジュニアNISA口座を持っている場合

ジュニアNISA口座の開設者が18歳を迎える年の1月1日には、新NISA制度を利用する権利が与えられます。

また、ジュニアNISAで保有していた金融商品は、18歳を迎えるまでの間、「継続管理勘定」で非課税状態が維持されます。

成人後も非課税の特典を継続したい場合、新NISA口座を開設し、そこへ移管させましょう。

新NISA口座への移管を選択しない場合、継続管理勘定にある金融商品は特定口座や一般口座などの課税口座へ移される。

新NISA口座を変更するメリット3つ

新NISA口座を変更するメリット3つ

新NISA口座を変更するメリットは次の通りです。

口座変更のメリット3つ

  • 取扱商品の増加
  • 取引手数料の減少
  • サービスの利便性向上

順番に見ていきましょう。

取扱商品の増加

現状で新NISA口座を開設している金融機関よりも、取り扱い商品の多い金融機関に変更することで、商品の選択肢が増えます。

取引手数料の減少

同じ商品でも金融機関によって諸々の手数料は異なります。

より手数料の安い金融機関を選ぶことで、その分利益が手元に多く残ります。

ただし、購入手数料が0円のいわゆる「ローノードファンド」であれば、どこの金融機関で購入しても販売手数料は0円です。

また金融機関によっては、新NISA口座を通して購入する金融商品の取引手数料を0円に設定しているところもあります。

サービスの利便性向上

以前の金融機関よりもサービスの使い勝手が良くなることがあります。

例えば楽天証券では、楽天カードからそのままNISAに投資できます。

楽天カードを日常的に使っている人なら、楽天証券に乗り換えることで利便性が上がるでしょう。

NISA口座を変更する際の注意点4つ

NISA口座を変更する際の注意点4つ

NISA口座を変更する際の注意点は次の通りです。

口座変更の注意点4つ

  • 口座変更手続きが行える期間は限定されている
  • 前の口座に残っている保有商品を移管できない
  • 口座管理の手間が発生する
  • 非課税投資枠の再利用は新しい口座になる

順番に見ていきましょう。

口座変更手続きが行える期間は限定されている

NISA口座の変更が行える期間は、「①変更したい年の前年の10月1日」から「②変更したい年の9月30日」の期間に限定されています。

前の口座に残っている保有商品を移管できない

変更前のNISA口座で保有していた商品は、変更後のNISA口座に移管することはできません。

もし変更前のNISA口座が旧NISA口座であれば、非課税期間の満了まで保有し、満了したら売却するのがおすすめです。

なぜなら、ギリギリまで保有していたほうが、複利効果の最大化を狙えるからです。

変更前も新NISA口座であれば、非課税期間は無期限なので半永久的に保有し続けることが可能。ただし変更手続きが完了すると、以前の新NISA口座では新規の積立が行えなくなる。

口座管理の手間が発生する

以前の新NISA口座で保有している商品があれば、移管後の新NISA口座の保有商品と並行して管理します。

2つの口座を持つことになるため、管理の手間は増えますね。

ちなみに、以前の口座では新規の積立はできないため、「保有し続ける」または「売却」の2択です。

非課税投資枠の再利用は新しい口座になる

非課税の再利用ができるのは「新しいNISA口座」となります。

つまり、以前のNISA口座で商品を売却すれば、その買付け残高を再利用できるのは移行後のNISA口座ということですね。

新NISAでの投資シミュレーション【利回りを理解しよう】

新NISAでの投資シミュレーション

投資計画をサポートしてくれる便利なツールに「投資シミュレーション」というのがあります。

一般的な投資シミュレーションでは、非課税を前提として計算します。

そのため、シミュレーションから税金が差し引かれた分が見込みの収益です。

しかし、新NISAではそもそもが非課税なので、シミュレーションに近い結果になりやすいというメリットがあります。

また、シミュレーションを行う上では「利回り」の理解が大事です。

利回りの計算について、次で解説していきますね。

利回りとは、投資全額に対する利益の割合

利回りとは、投資全額に対する利益の「割合」を示す指標です。

基本となる計算式は次の通りです。

利回り(%) = 利益 ÷ 投資全額 × 100

上記はあくまで基本式であり、実際には「1年間の平均利回り(年利回り)」を計算します。

年利回りは、「単利利回り」と「複利利回り」に分けられます。

年利回り

  • 単利利回り(%)
    • 利益÷投資全額÷投資年数×100
  • 複利利回り(%)
    • {(1+利益÷投資全額)^(1+投資年数)-1}×100

見ての通り、複利利回りのほうが計算が複雑ですね。

見るべき点は以下の通りです。

ポイント

  • 単利利回り
    • 1年間で得られた利益を「回収」することを前提とする
  • 複利利回り
    • 1年間で得られた利益を「再投資」に回すことを前提とする

例えば、「投資金額20,000円」「利益2,000円」「投資年数10年」とした場合の計算は以下です。

利回り計算

  • 単利利回り
    • 2,000÷20,000÷10=1%
  • 複利利回り
    • {(1+2,000÷20,000)^(1÷10)-1}×100≒0.96%

上記の通り、同じ利益2,000円でも、得た利益を再投資に回した「複利利回り」の方が、単利利回りよりも低い利回りで達成できることが分かります。

投資においては、同じ利益を得られるなら、より低い利回りで運用できた方が理想である。

つまり、投資運用を成功に導くには、「投資で利益が出たら、その利益を原資にしてさらに投資に回していく」ことが重要なのです。

それを「複利効果」と呼びます。

単に"利回り"と言うと、複利効果を表す「複利利回り」を指すことが多いです。

投資シミュレーションを行う上での原則

投資シミュレーションは税金を考慮しないため、実際の運用成績においては、シミュレーションを上回る結果を出す必要があります。

新NISAは非課税なので、一般投資よりもシミュレーションを当てにしやすいものの、あくまでシミュレーションです。

値動き(経済)は常に変動するため、誰もが10年後や20年後を高い精度で予測することはできません。

それが投資の原理原則ということを頭に入れて、シミュレーションを活用しましょう。

新NISAとiDeCoの違い7つ

新NISAとiDeCoの違い

よくNISAとゴッチャにされやすいことで有名な制度に、「iDeCo(イデコ)」があります。

新NISA制度を理解した上で、ついでにiDeCo制度の概要も確認しておきましょう。

両者の特徴は次の通りです。

NISAとiDeCoの概要

  • NISA(少額投資非課税制度)
    • 決められた範囲内での投資から得た利益が非課税となる"投資制度"
  • iDeCo(個人型確定拠出金)
    • 毎月の掛け金を支払うことで自分の年金を作る"年金制度"

iDeCoもNISA同様、積立金から投資信託などを購入して運用し、資産を増やす制度。

NISAとiDeCoの違い7つ

  1. 対象年齢
  2. 年間投資上限額
  3. 非課税保有限度額
  4. 投資可能な商品
  5. 税制メリット
  6. 資金の引き出し
  7. 手数料

順番に確認していきましょう。

対象年齢

対象年齢
新NISA18歳以上(上限なし)
iDeCo20歳から65歳未満まで

制度に加入できる年齢は、新NISAでは18歳以上、iDeCoでは20~65歳未満となっています。

2022年の法改定により、iDeCoの上限は「60歳 → 65歳未満」までに引き上げられました。

年間投資上限額

年間投資上限額
新NISA最大360万円(両枠を併用した場合)
iDeCo• 第1号被保険者(自営業者等) → 最大81万6000円(月6.8万円)
• 第2号被保険者(会社員・公務員等) → 14万4000円〜27万6000円(月1.2万〜2.3万円)
• 第3号被保険者(専業主婦・主夫) → 最大27万6000円(月2.3万円)

新NISAでは「つみたて投資枠:年間上限120万円」と「成長投資枠:年勘上限240万円」の2つを併用することで、年間で360万円の投資分を非課税運用できます。

iDeCoは加入要件によって支払える掛け金が異なり、掛け金の上限が最も多い自営業者等でも、非課税運用できる年間の上限額は81万6000円(月68,000円)です。

新NISAは、iDeCoの「約4倍」も非課税枠が多い。

非課税保有限度額

非課税保有限度額
新NISA1800万円
iDeCo上限なし

制度内での限界の非課税枠(非課税保有限度額)は、新NISAでは1800万円までです。

一方のiDeCoでは、非課税保有限度額の設定はありません。

そのため、年間投資上限額を超えないことに気を配るだけで済みます。

投資可能な商品

投資可能な商品
新NISA• つみたて投資枠 → 長期の積立分散投資に適した投資信託
• 成長投資枠 → 上場株式・投資信託など(除外条件あり)
iDeCo元本確保型商品(定期預金や保険商品等)と投資信託

元本確保型商品とは、原則として元本(投資金額)が確保され、そこに所定の利息が上乗せされる金融商品です。

新NISAの方が投資できる対象が広いものの、比較的リスクの低い元本確保型商品には投資ができません。

そのため、よりリスクの低い資産運用を求めるなら、iDeCoが良いでしょう。

税制メリット

税制メリット
新NISA• 積立金 → 所得控除にならない
• 投資益 → 非課税になる
• 払出金 → 所得控除にならない
iDeCo• 積立金 → 全額が所得控除になる
• 投資益 → 非課税になる
• 払出金 → 退職所得控除や公的年金等控除になる

共通している点は、投資益が「非課税」になること。

iDeCoは、積立金や払出金にも所得控除が適用されるのがメリットです。

そのため、税制メリットはiDeCoに軍配が上がります。

資金の引き出し

資金の引き出し
新NISA自由なタイミングで売却し、利益を引き出せる
iDeCo原則60歳まで資金を引き出せない

新NISAは、運用中の商品を売ることでいつでも利益を引き出せます。

iDeCoは個人年金制度という面もあり、原則60歳になるまで投資益を引き出すことはできません。

掛け金の増減額はNISA同様に可能。
しかし一度運用を始めると基本的には途中で止められない。

ちなみに、iDeCoで60歳を満たずに資金を引き出せるケースは以下の通りです。

資金引き出しが可能なケース

  • 障害認定を受けた時
  • 海外移住をした時
  • 死亡した時
  • 収入源を失った時

手数料

手数料
新NISA• 口座開設手数料 → 無料
• 購入時手数料・売買手数料 → 金融機関による
iDeCo• 加入・移管時手数料 → 2,829円(初回のみ)
• 加入者手数料 → 105円(掛金納付の都度)+66円(毎月)※金融機関によっては運営管理手数料が発生することもある
• 受取時手数料 → 440円(振込の都度)

新NISAで手数料が発生するのは、主に金融商品を購入する時と売却する時です。

iDeCoでは多くの場面で手数料が発生するものの、毎月発生するのは171円なので負担は小さいでしょう。

仮に最長で加入しても合計82,080円。

また、60歳まで払い出しができない点を考慮すると、受取手数料を支払うのも1回くらいです。

新NISA制度のよくある質問

新NISA制度のよくある質問

最後に、新NISA制度のよくある質問をまとめました。

新NISAは富裕層や投資家向けの制度ですか?

新NISAは富裕層や投資家向けの制度ではなく、投資初心者に向けた制度です。

初心者向けである理由

  • 少額から投資できる
  • 積立だけに集中できる

NISAは何より、少額から投資できる点が大きな特徴。
100円から投資できる金融機関もある。

また、つみたて投資枠ではリスクの低い投資信託に対象を限定しているため、安定した投資ができるように作られています。

NISAの始め方

  1. NISA口座を開く
  2. つみたて投資枠で投資信託を買う

これだけで投資デビューができるため、初めての投資運用に最適な制度です。

投資に慣れてきたら、成長投資枠でアクティブな投資をすることも可能と、「守りの投資・攻めの投資」を両立できるのが新NISAの魅力と言えますね。

非課税投資枠を使い切れなくても新NISAを始めるべきですか?

新NISAの年間の非課税枠360万円を無理に使い切る必要はありません。

まず月100円でも月1,000円もいいので、積立投資を始めるべきです。

非課税投資枠を使い切れなくても、今すぐに新NISAを始めるべきです。

配当金・分配金は非課税になりますか?

用語解説
配当金企業が利益の一部を株主に還元するお金
分配金投資信託の運用会社から支払われるお金

通常は、配当金は元本と利益の全額が課税対象、分配金は利益のみ課税対象となります。

しかし新NISAにおいては、配当金と分配金も「全額非課税」になります。

新NISAで配当金を受け取りたいならば、個別株式を購入する必要があるため、成長投資枠で投資することになります。

配当金を非課税で受け取るには「株式数比分配方式」を選択する必要がある。
「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口方式」などで受け取ると課税されてしまう。

なるべく早く非課税投資枠を使い切るべきですか?

非課税投資枠を早く使い切ることに大した意味はありません。

大事なのは、自分にとって無理のない範囲で投資をすることです。

そもそも新NISAは、非課税投資枠を消費する早さを競うゲームではありません。

仮に月10万円を積み立てても、限度額1800万円に到達するのは15年後、最速でも5年です。

なので、焦らずコツコツ積み立てていくのが正解です。

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で管理できますか?

つみたて投資枠と成長投資枠をそれぞれ別の金融機関で管理することはできません。

NISA口座を持てるのは「1人1口座、一つの金融機関」であり、2つの枠は新NISAの中で一本化されているためです。

つみたて投資枠と成長投資枠はどう使い分ければいいですか?

つみたて投資枠は自分のできる範囲でコツコツ積み立てていく枠です。

投資信託のみ投資できるため、リスクが低く、大きなリターンはないですが安定した資産運用が可能です。

成長投資枠は、つみたて投資枠より投資範囲が広いため、中級者以上向けの枠です。

個別株式にも投資できるため、リスクは大きくなりますが、その分大きなリターンにも期待できます。

ローリスク・ローリターンな運用を目指すなら「つみたて投資枠」、ハイリスク・ハイリターンな運用を目指すなら「成長投資枠」という使い分けがいいでしょう。

新NISAにデメリットはありますか?

「新NISAならでは」という視点であえてデメリットを挙げるなら以下の通りです。

デメリット

  1. 損失を他所得と相殺不可
    • 投資枠内での損失は税務上の損失として扱われないため、非課税枠で生じた損失を他の所得と相殺できない。
  2. 非課税枠に限度がある
    • 年間あたりの上限、および生涯にわたって運用できる非課税枠に限度がある。しかし、条件を満たすことで非課税枠の再利用ができる。
  3. 対象商品の制限
    • 投資全般で見ると金融商品は無限にあるが、新NISAで運用できるのは金融庁が指定した商品のみ。

とは言え、実質的なデメリットは存在しないと言えます。

なぜなら、非課税枠を使い切っても回復手段があるし、金融庁が選んだ安心できる金融商品だけを買うことができるからです。

おまけに、旧NISAには存在していたデメリットも新NISAになって全て解消されたので、「最強の投資制度」になりました。

口座管理手数料はかかりますか?

口座管理手数料を取らない金融機関は多いです。

例えば楽天証券では、口座開設料と管理料が無料です。

管理料が無料であれば、とりあえず口座を開設して放置してもお金はかからないので、管理料無料の金融機関を選ぶのがベストでしょう。

新NISA口座を変更するタイミングはいつがベストですか?

新NISA口座を変更するなら、10月〜12月の時期に変更するのがベストです。

なぜなら、その時期で変更することで翌年の1月から新しい金融機関で新NISAを始めることができ、1年間を通して非課税枠を活用できるからです。

新NISA口座を開設するなら銀行と証券会社どっちがおすすめですか?

新NISA口座を開設するなら、「証券会社」がおすすめです。

「銀証分離」の原則により、銀行は直接的に証券取引の仲介や販売を行うことが制限されているため、以下に挙げる商品に投資できないからです。

銀行で取引できない商品

  • 個別株式
  • ETF(上場投資信託)
  • REIT(不動産投資信託)

つまり、銀行で新NISAをする場合、「投資信託」一択になります。

個別株式に投資できないので、新NISAの投資の幅が狭まります。

そのため、新NISA制度を最大限に活用したいなら「証券会社」で口座を開設しましょう。

【まとめ】今日から新NISAを始めよう!

【まとめ】今日から新NISAを始めよう!

新NISAは、少額からでも投資にチャレンジできる投資初心者に優しい制度です。

新NISAの1番大きな安心点は「国が推奨している投資制度」であること。

投資できる金融商品も金融庁が厳重な基準で選定したものに限られるので、怪しい商品は無いと100%断言できます。

まずは月1000円でも良いので、投資の第一歩を踏み出すことが重要です。

NISA口座開設の手順

  1. 金融機関を選ぶ
  2. 本人確認書類の準備(運転免許証 or マイナンバーカード)
  3. 口座開設申し込み
  4. 本人確認手続き
  5. 口座開設終了

たったこれだけです。新NISAを始めるために必要なお金は「投資資金」のみ。

NISAはやらないと絶対に損なので、ぜひこの記事を読んだ今日からNISA口座を開設して、まずは積立投資から始めてみませんか?

-新NISA